アフィリエイト・年金と扶養
アフィリエイト・年金と扶養
今回はアフィリエイトを個人事業で行っている方が、年金における扶養から外れる場合について説明します。(以下のリンクは、それぞれの名称によるアマゾン(Amazon.co.jp)の検索結果ページに行きます。)
公的年金の分類
日本の公的な年金制度は、対象となる全ての方が加入する国民年金
(基礎年金
。いわゆる1階部分)と、国民年金
の上積み部分に相当する2階部分が存在します。2階部分については、民間企業の会社員が加入する厚生年金、公務員や教職員などが加入する共済年金、そしてアフィリエイト
の方が任意に加入できる国民年金基金
があります。
さて、公的年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられています。このうち、アフィリエイト
を個人事業
で行っている方で、(年金制度上の)扶養に入ってない方は、第1号被保険者に該当します。
第1号被保険者はアフィリエイトなどの個人事業主、自営業者、農業者、主婦、無職、学生、パート・アルバイト、フリーターなどであり、国民年金基金に加入する資格を有します。第2号被保険者は民間企業の会社員、公務員、教職員などが該当し、厚生年金や共済年金などに加入できる方です。
年金制度と扶養
一方、第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)が該当します。ここで、年金制度上の被扶養者
とは、配偶者を意味することに留意してください。
ちなみに、所得税における扶養は配偶者以外の扶養親族が認められますし、住民税は被扶養者かどうかに関係なく課税される場合があります。また、健康保険
上の扶養とは三親等内の親族が認められますし、介護保険は健康保険
上の被扶養者
になっていれば個別に保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者の要件
さて、公的年金における第3号被保険者(=第2号被保険者の被扶養配偶者)の認定基準は、その方の年収が130万円未満で、なおかつ、第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満であることです。なお、この基準は、健康保険
上の被扶養者
の要件と同一です。
もしも、第2号被保険者の配偶者の方が、年収130万円以上になった場合には、第3号被保険者ではなく第1号被保険者として加入しなければなりません。