アフィリエイトガイド

アフィリエイト・年金と扶養

アフィリエイト・年金と扶養

今回はアフィリエイトを個人事業で行っている方が、年金における扶養から外れる場合について説明します。(以下のリンクは、それぞれの名称によるアマゾン(Amazon.co.jp)の検索結果ページに行きます。)

公的年金の分類

日本の公的な年金制度は、対象となる全ての方が加入する国民年金基礎年金。いわゆる1階部分)と、国民年金の上積み部分に相当する2階部分が存在します。2階部分については、民間企業の会社員が加入する厚生年金、公務員や教職員などが加入する共済年金、そしてアフィリエイトの方が任意に加入できる国民年金基金があります。

さて、公的年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられています。このうち、アフィリエイト個人事業で行っている方で、(年金制度上の)扶養に入ってない方は、第1号被保険者に該当します。

第1号被保険者はアフィリエイトなどの個人事業主、自営業者、農業者、主婦、無職、学生、パート・アルバイト、フリーターなどであり、国民年金基金に加入する資格を有します。第2号被保険者は民間企業の会社員、公務員、教職員などが該当し、厚生年金や共済年金などに加入できる方です。

年金制度と扶養

一方、第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)が該当します。ここで、年金制度上の被扶養者とは、配偶者を意味することに留意してください。

ちなみに、所得税における扶養は配偶者以外の扶養親族が認められますし、住民税は被扶養者かどうかに関係なく課税される場合があります。また、健康保険上の扶養とは三親等内の親族が認められますし、介護保険は健康保険上の被扶養者になっていれば個別に保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者の要件

さて、公的年金における第3号被保険者(=第2号被保険者の被扶養配偶者)の認定基準は、その方の年収が130万円未満で、なおかつ、第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満であることです。なお、この基準は、健康保険上の被扶養者の要件と同一です。

もしも、第2号被保険者の配偶者の方が、年収130万円以上になった場合には、第3号被保険者ではなく第1号被保険者として加入しなければなりません。

ここまで、アフィリエイトと扶養の関係について見ていきました。次回の記事では、小規模企業共済を説明します。